助成申請の受付は終了しました。
ご応募ありがとうございました。
- 助成対象団体
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地方公共団体、NPO等の市民団体、民間企業、各種法人(個人は対象になりません)
※地方公共団体以外が応募する場合には、活動予定地域を管轄する地方公共団体による確認状が必要です。
- 募集期間
- 2018年11月1日(木)~2019年2月28日(木)(午後5時まで)
- 助成対象事業
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地域の移動課題の解決を目指す、以下の内容を含む事業
(1)複数の分野のプレイヤーが連携するための体制を形成する
(2)対象地域の市民と移動課題を共有する機会(広報活動やワークショップ等)を用意する
(3)対象地域において車両を用いた運行を行う
(4)本助成対象事業に関する明確な達成目標があり、達成状況の確認を行う
(5)本助成期間終了後の維持継続案がある、もしくは維持継続に向けて検討を行う
- 助成内容
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助成金額は、事業の内容や規模にあわせて、以下の(A)(B)のなかから選んでください。いずれも最大2年間使用することができます。
(A) 300万円未満
(B) 300万円以上3,000万円以下
応募条件や対象となる費用に関する詳細は、募集要項をご確認ください。
- 申請方法
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下記応募書類をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイルをメールにて送付してください。(ファイルの容量の合計は10MB以下とします)
書類 提出対象団体 ご提出ファイル形式 募集要項
(募集の詳細はこちらをご覧ください)ダウンロードー ー 応募用紙ダウンロード 全団体 エクセル形式 予算計画書ダウンロード 全団体 エクセル形式 【別紙1】
地方公共団体による確認状ダウンロード申請団体が
地方公共団体以外の場合に提出ワード形式、PDF形式、
写真形式のいずれか【別紙2】
連携団体概要ダウンロード連携して事業を行う団体がある場合に提出
申請団体が事業者の場合は必須エクセル形式、
もしくはPDF形式【別紙3】
業務委託事業の予算計画書もしくは見積書
ダウンロード100 万円以上の業務委託を行う場合、業務委託先毎に予算計画書を作成もしくは見積書を提出 エクセル形式、
もしくはPDF形式
詳しくは下記募集要項をご確認ください。


助成についてのご質問は、下記にてご確認ください。
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応募締切後に担当者変更を予定しているのですがどのようにすれば良いですか?
ご担当者様の変更の際は事務局までご連絡ください。
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すでに応募済で、内容訂正をしたいのですがどのようにしたら良いですか?
募集期間内であれば訂正し、その旨と合わせ事務局までご送付ください。
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活動毎に応募に必要な書類を分けて応募ください。ただし複数の活動が連携して、まとまった活動を実施する場合には、一つにまとめて応募いただいても結構です。
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団体同士でご調整の上、代表となる1つの団体を決定の上、応募をお願いします。
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活動が異なる場合は、複数の事業所から応募が可能です。
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出来ません。
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団体のホームページがない場合、URLを記載しなくてもよいですか?
未記入で結構です。応募書類送付時に理由をメール本文にその旨をご記入ください。
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地方公共団体の確認状が公募締切までに間に合わない場合、受付を延長してもらえますか?
受付の延長は出来ません。締切に間に合うようにご準備ください。
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地方公共団体の確認状が取得できない場合、公募申込はできませんか?
原則として出来ません。ただし取得できない理由によっては受付をいたしますので、応募書類送付時に理由をメール本文にご記入ください。
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応募用紙に無い項目があるので、こちらで追加/修正をすることはできますか?
応募用紙フォームは追加・修正しないでください。
記載事項を補足する資料がある場合は、応募書類送信時に、内容をご説明の上、メールに添付してください。 -
メールの送付容量が低く、添付で送付をすることができません。紙を郵送してもよいですか?
事務局までご相談ください。
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予算計画書の数値の計算が合いません。修正していただけますか?
申し訳ありません。ファイルに不具合がありました。11月1日以前にダウンロードした方は、再度ダウンロードをお願いいたします。
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応募の時点でまだ法人格が取れていないのですが応募は可能ですか?
出来ません。本公募は地方公共団体、NPO等の市民団体、民間企業、各種法人(個人は対象になりません)を対象としているため、間に合うようにご準備ください。
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可能です。ただし、本助成の活動期間内の費用に対しての助成となります。
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出来ません。本公募は地方公共団体、NPO等の市民団体、民間企業、各種法人(個人は対象になりません)を対象としています。
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日本国内で事業展開をしていれば対象となります。
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費用面で活動を維持できる計画があるか、事業主体が今後も継続して運行できるかなどを想定しています。
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法律の範囲内であれば、構いません。
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遅くとも2019年6月末までに活動を開始してください。その場合でも最長2年間の活動計画に関する助成金を申請することができます。
ただし、地方公共団体の議会承認の手続き等の理由により6月末までに活動を開始することが難しい場合には、応募時にその旨を記載の上、お申込みください。
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助成期間終了時に残存する助成金、および残価のある資産(助成対象者の業務委託先が助成金を原資として購入したものを含みます)は、トヨタ・モビリティ基金に返却していただきます。
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応募した内訳より費用が安価となったが、残余分を別の費用に使用可能ですか?
予算計画書内の中項目内での調整は可能であり、事前申請も不要です。しかし中項目を超えた変更が必要な場合には、事前申請が必要となります。
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Aを実施・購入する予定でしたが、予定を変更してBを実施・購入したいのですが変更可能ですか?
予算計画書内の中項目内での変更は可能であり、事前申請も不要です。しかし中項目を超えた変更が必要な場合には、事前申請が必要となります。
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契約完了後に入金いたしますので着金後から使用することができます。
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間接経費や管理費は助成金の対象となりますか?また対象となる費用は何でしょうか?
間接経費費や管理費は対象になりません。直接経費のみが対象となります。ただし業務委託先において発生する間接経費や管理費を業務委託費に含めることは可能です。対象となる費用は、「予算計画書」の「支出科目一覧表」シートに記載のある科目です。
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事務局より契約時にご指定いただいた口座に入金します。
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契約締結後の入金となります。ご入金は2019年4月下旬を予定しています。
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原則全額一括での振り込みとなりますが、ご希望の場合は、年度毎に分けて振り込みしますので、応募書類送付時にメール本文にご記入ください。
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選考結果や選考内容に関するお問い合せには応ずることができません。
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応募いただいたメールアドレス宛に結果を通知します。
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応募いただいたメールアドレス宛に結果を通知します。
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選考基準の①~④を満たしていない公募の場合、不採用となりますか?
選考基準を満たしていない場合でも、移動課題の解決に資する内容であると判断した場合は採用となる場合があります。
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2019年3月末までに応募いただいたメールアドレス宛に結果を通知します。
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契約書の締結、入金先情報の記入などをしていただきます。
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3カ月ごとに指定の活動報告書の入力と、年次に活動成果と助成金使用状況をご報告いただきます。詳細は契約時にご案内します。
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助成中に得た活動における資産において、活動後に改造・譲渡・売却は可能でしょうか?
助成期間終了時に残存する残価のある資産(助成対象者の業務委託先が助成金を原資として購入したものを含みます。以下「残存資産」といいます。)は、トヨタ・モビリティ基金に返却していただきます。ただし、助成期間終了後も引き続き残存資産を公益目的である「地域の移動課題の解決」に限定して使用する場合は、当該残存資産を返却しないことが認められることがあります。
残存資産の第三者(助成対象者の業務委託先を含みます。)への無償譲渡は原則としてできません。ただし、公益目的のための地方公共団体や公益法人等への無償譲渡が認められる場合があります。残存資産を第三者(助成対象者の業務委託先を含みます。)に有償で譲渡する場合は、事前にトヨタ・モビリティ基金による承認が必要です。また承認された場合には、適正対価で譲渡し、その対価はトヨタ・モビリティ基金に返却していただきます。 -
使用する車両のメーカーは問いません。
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定期活動報告/年次報告提出後、助成が打ち切られる場合はどのようなことが考えられますか?
活動の進展がない、適切な実施が困難であると判断した場合などです。
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活動報告書がWEBで公開される場合、事前に確認はできますか?
原則としてできません。個人情報等、公開されることが不適切な項目や情報は、報告書を提出いただく際に、明記してください。
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助成金受領後に当該活動が中止になった場合、どのような手続きになりますか?またその場合の助成金の返還はどのようになりますか?
速やかに事務局までご連絡ください。残存する助成金および残価のある資産は、トヨタ・モビリティ基金に、全て返却していただきます。
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助成を受けた活動により得た知的財産権の扱いはどうなりますか?
助成対象事業から生じた知的財産権(助成対象者の業務委託先において生じたものを含みます)に対しては、トヨタ・モビリティ基金が無償で永久の使用権を保有します。また、トヨタ・モビリティ基金は、使用権を第三者に再許諾することができるものとします。
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トヨタ・モビリティ基金は、トヨタ自動車の事業から独立して運営している助成財団です。車両寄付のプログラムはございません。
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未定です。
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車両を購入したいのですが、車両はリースでなければいけませんか?
助成期間終了時に残存する残価のある資産(助成対象者の業務委託先が助成金を原資として購入したものを含みます。以下「残存資産」といいます。)は、トヨタ・モビリティ基金に返却していただく必要があるため、原則としてリースの活用をお願いします。
ただし、どうしても車両購入が必要な場合には、応募書類送付時にその理由をメール本文にご記入ください。



